お知らせinformation

~当院が届出を行っている施設基準について➁~

■在宅医療DX情報活用加算

以下の要件を満たしている場合、訪問診療を行った際に月1回に限り10点

  • オンライン請求を行っている。
  • オンライン資格確認を行う体制を有している。
  • 電子処方箋を発行する体制を有している、またはその準備をしている。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用出来る体制を有している。またその準備をいている。
  • 当院では医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っております。

■生活習慣病管理料(Ⅱ)

2024年6月から診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理を行うため、高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病で通院中の方は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定いたします。該当される患者様には初回のみ療養計画書にサインをいただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

■一般名処方加算  8点から10点

厚生労働省の指針に従い、当院では処方箋は薬剤の商品名ではなく、一般名での処方を行っており、上記点数を加算しております。

一般名処方することで、薬局で患者様ご自身の判断でジェネリック医薬品、先発医薬品の選択が可能です。但し、2024年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みに伴い、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を患者様が希望される場合は、先発医薬品を後発医薬品の価格差の4分1相当を特別の料金を調剤薬局にお支払いいただきます。