「介護職員等特定処遇改善加算」
とは
介護職員の処遇改善については、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において「介護人材確保のための取組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、この事を受け令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
介護職員等処遇改善加算の算定要件
- ▶現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- ▶職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
- ▶賃上げ以外の処遇改善の取組みの見える化を行っていること
◆「見える化」とは
介護職員等特定処遇改善加算の取得のため上記の必要要件を事業所のホームページ等を活用し、外部から見える形で公表すること取得状況
当事業所では、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得しております。
また2019年10月より、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰも取得しております。
また2019年10月より、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰも取得しております。